新IT減税 |
平成18年度の税制改正で「情報基盤強化税制」が施行されました。これは平成11年に施行された「パソコン減税」、平成15年に施行された「IT投資促進税制」(IT減税)に続く、IT関連の減税措置です。今回は、この「新IT減税」といわれる税制についてご紹介いたします。
本税制の主たる目的は、企業の情報セキュリティなど情報基盤を強化するためとされており、取得価額の一定割合の10%を法人税額から税額控除等ができる税制です。
この情報基盤強化税制では、対象となる資産のほとんどが、データベース管理アプリケーションやサーバーOSなど範囲が限定されています。また、適用の条件として資本金の額により、取得価額の基準が設けられており、資本金1億円以下の企業では合計300万円以上の対象資産を取得した場合に適用できることになっています。
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一方、今回の税制改正で2年延長となった中小企業投資促進税制では、新たにソフトウエアが対象資産に加わっています。このため、中小企業にとっては同制度と、情報基盤強化税制のどちらを適用するかを選別する必要があると言えます。本稿では、中小企業投資促進税制及び少額減価償却資産損金算入特例も合わせてご説明いたします。
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T.情報基盤強化税制
適用対象: |
平成18年4月1日〜平成20年3月31日に取得し、事業供用したもの |
POINT |
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減税: |
取得価額の10%を税額控除または50%特別償却 |
適用条件: |
・合計300万以上取得した場合(資本金1億以下の場合)
(1)サーバーOS(同時設置のPCサーバー含む)
一般的なパソコンOSは含まない
(2)データベース管理ソフトウェア(同時設置DB関連アプリケーションソフト含む)
PCサーバー等に設置のものが対象
(3)ファイアウォール((1)または(2)と同時取得の場合のみ)
・(2)のアプリケーションソフトを除き、ISO15408の認証を 受けたものであることが必要。
・中小企業投資促進税制と情報基盤強化税制はどちらか 一方を選択適用。
・資本金1億以上やリースは別途基準あり
■当社該当ソフトウェア例
GSS(グループウェアサポートシステム)及び同カスタマイズシステム |
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U.中小企業(資本金1億以下)投資促進税制
適用対象: |
平成20年3月31日までに取得したもの |
POINT |
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減税: |
取得価額の7%税額控除または30%特別償却 |
適用条件: |
(1)機械装置
(2)貨物自動車
(3)デジタル複合機
(4)電子計算機等
(5)ソフトウェア取得価額年間70万以上で対象(リース140万以上)
ワープロ、表計算、財務、画像加工、組版、CAD、自社開発、他社開発、DB、バージョンアップ
※30万未満一括損金算入物品は適用不可
市販用ソフトウェア原本、研究開発用購入ソフトウェアは除く
■当社該当ソフトウェア例
UC-win/UC-1シリーズ製品のうち30万円以上のソフト(※70万円以上購入で適用)
・UC-win/Road Standard/Advanced
・UC-win/FRAME(3D) Standard/Advanced
・UC-1シリーズ各製品 |
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V.中小企業者等の少額(30万未満)減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
なお詳細につきましては政省令、適用方針など各会社様経理部門にご確認のほどお願いいたします。
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