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            |  | ふるさと寄附金制度 
 
 
              「ふるさと寄附金制度」では、被災地の県や市町村に直接寄附する場合のほか、日本赤十字社や中央共同募金会などに東北関東大震災義援金として寄附する場合でも、確定申告において所得税と個人住民税についての控除(還付)が受けることができるようになっています。
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            | ふるさと寄附金制度とは 
 みなさんは、「ふるさと寄附金制度」をご存知でしょうか。
 現在、総務省では、この制度の活用により、被災地以外の出身者でも積極的に復興支援が行えるよう呼び掛けています。
 ふるさと寄附金制度を利用すると、被災地の県や市町村に直接寄附する場合のほか、日本赤十字社や中央共同募金会などに東北関東大震災義援金として寄附する場合でも、確定申告において所得税と個人住民税についての控除(還付)が受けることができます。
 義援金は、被災地方団体が関係機関と組織する義援金配分委員会で配分され、被災者の元へと届けられます。
 
 
 税制改正による寄附金税制の拡充
 
 平成23年6月30日に公布された「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律」により、個人住民税の寄付金税制が従来よりさらに拡充されています。
 これにより、所得税において認定された認定NPO法人以外のNPO法人への寄付金であっても、都道府県または市区町村が条例において個別に指定することにより、個人住民税の寄付金控除の対象とすることができるようになりました。また、寄付金税額控除の適用下限額も5千円から2千円に引下げられ、より少額の寄付でも税額控除の対象となりました。
 これらの改正内容は、平成23年中に行った寄付金から適用され、平成24年度分の個人住民税から控除されます。
 
 
 寄付による控除の手続きと流れ
 
 日本赤十字社や中央共同募金会などに金融機関からの振込みで寄附する場合は、振込み後に振込明細書の控えを添付して、翌年3月15日までに最寄りの税務署に確定申告を行うことで、所得税と個人住民税で控除(還付)されるという流れになります。
 また、総務省自治税務局では、ふるさと寄附金制度にかかわる控除の適用を受けようとする納税者が、個人住民税申告書(確定申告書の住民税に関する事項を含む)に寄附金額を記載した場合の確認方法についても説明しています。
 これによれば、原則として地方団体が発行する受領書にもよりますが、今回の東日本大震災に係る義援金については、その被害の状況に鑑みて、次のいずれかによることとして差し支えない旨が、各都道府県の総務部に通知されています。
 
 
 
              募金団体がその納税者に交付した受領書または預り証
 
振込依頼書の控えまたは郵便振替の半券(ともに原本に限る)、その書類等に記載された口座が、募金団体により設けられた義援金等の専用口座であることが確認できる新聞記事、募金要綱または募金趣意書等の写し
 
新聞社等が募金団体である場合における寄附者の氏名等を掲載した新聞記事等(住所、氏名及び寄附金額が記載されたものに限る)
             読者のみなさんも、ぜひ「ふるさと寄附金制度」を有効に活用してみてはいかがでしょうか。
 
 
 ■協力 : 久次米会計事務所
 ■参考 : 総務省HP http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html
 ※上記の記載内容については、今後の動向によって税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、予めご了承ください。
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