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Vol. 25
このコーナーでは、ユーザーの皆様に役立つような税務、会計、労務、法務などの総務情報を中心に取り上げ、専門家の方にわかりやすく紹介いただきます。今回は、2019年消費税増税と同時に実施予定の軽減税率制度についてです。普段の生活に影響があるだけでなく、事業においても対応が迫られます。
 

 軽減税率制度への対応

2019年10月1日、消費税率及び地方消費税率が現行の8%から10%に引き上げられることになりました。それと同時に実施されるのが消費税の軽減税率制度です。すべての商品に対して一律10%の税率となるのではなく、特定の対象品目に対しては今まで通り8%の消費税が課せられます。これは対象品目を取り扱う事業者だけでなく、全ての事業者の方に関係がございます。今回は、軽減税率の対象品目、業務への影響、必要な対応などを解説いたします。


対象品目
軽減税率の対象となる品目は以下の通りです(図1)。
  • 飲食料品(酒類、外食等を除く)
  • 新聞(定期購読契約しているもの)
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▲図1 軽減税率対象品目

業務への影響・対応
軽減税率対象品目の仕入れ(経費)のみを行う課税事業者(例:会議費や交際費として飲食料品を購入する場合等)は
  • 売上げや仕入れを税率ごとに区分して経理
  • 区分経理に基づき、申告時に税額の計算

をしなければなりません。

飲食料品を取り扱わないような業種、例えば建築資材を仕入れ、建物を販売する建設業の場合、標準税率(10%)の対象の取引しかないように考えられます。しかし、会社を訪れたお客さまに出すお茶やお菓子、取引先への贈答品(飲食料品)は軽減税率(8%)の対象となりますので、これらの飲食料品を経費として計上するときに税率ごとに分けて管理する必要があります。

また、軽減税率対象品目の仕入れだけでなく、売上げのある課税事業者(例:飲食料品を取り扱う小売・卸売業(スーパーマーケット、青果店等)、飲食業(レストラン等))はこれに加えて、
  • 複数税率に対応した請求書等(区分記載請求書等)の交付
に対応することが必要です。

今回は軽減税率に対応した経理のポイントを取り上げます。


区分経理による請求書等の記載
制度の実施に伴い、消費税等の税率が軽減税率(8%)と標準税率(10%)の複数税率になります。そのため、事業者は消費税等の申告を行うために、取引等を税率の異なるごとに区分して記帳するなどの経理(区分経理)を行う必要があります(図2)。

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▲図2 帳簿の記載事項

現行でも消費税の仕入れ税額控除を適用するための要件に、帳簿及び請求書等の保存がありましたが、2019年10月1日以降は区分経理に対応した帳簿及び請求書等(区分記載請求書等)(図3)の保存が要件となります。

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▲図3 区分記載請求書等の記載事項

ただし、「区分記載請求書等保存方式」は2023年9月30日までの段階的な措置であり、2023年10月1日からは「適格請求書等保存方式」が導入されますので、注意が必要です。この「適格請求書」は発行事業者の登録を受けた課税事業者のみ発行可能です。


税額の計算方法、特例
税額の計算方法はこれまでと変更はありません。しかし制度実施後は消費税率が8%と10%の2つになるため、適用税率の異なる品目の総額ごとに計算をしなければなりません。特例として中小事業者(基準期間における課税売上高が5,000万円以下の課税事業者)の準備の負担等に配慮し、2023年9月30日までの4年間、税額計算の特例が設けられています。この特例では税率ごとの課税売上高が帳簿で区分されていなくとも「一定の割合」で計算できます(図4)。

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▲図4 税額計算の特例における一定の割合


困ったときは
2019年10月からの実施に備え、中小企業庁では、中小企業団体などと連携して、軽減税率制度の周知や対応の促進、中小企業からの相談窓口の設置、講習会の実施、巡回指導・専門家派遣を全国各地で行っています。また税務署でも、消費税軽減税率制度の説明会を全国で開催しています。他にも、中小企業・小規模事業者等の方は、レジや受発注システムの導入・改修等について、補助金交付制度の適用を受けることができる場合があります。補助対象期間(複数税率対応レジおよびレジシステムの導入又は改修を終え、支払いを完了する期間)は2019年9月30日まで、補助金交付申請受付は2019年12月16日までとなっていますので、お早目のご確認をおすすめします。

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参考
[1] 政府広報オンライン「特集-消費税の軽減税率制度」
  https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/index.html
[2] 国税庁「平成31年(2019年)10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます!」
  https://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/topics/syohi_keigen/index.htm
[3] 国税庁「消費税軽減税率の手引き」
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01-1.htm
[4] 各地の中小企業支援実施機関
  http://www.chusho.meti.go.jp/link/jisshi_kikan.html
[5] 国税庁「消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧」
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/06.htm

監修:久次米公認会計士・税理士事務所



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