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『年収の壁』への当面の対応について ~厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ~ |
昨年の最低賃金の大幅な引き上げ、2024年10月からの短時間勤務者への社会保険の適用拡大に伴い、いわゆる『年収の壁』への当面の対応策として、2023年10月に、厚生労働省より支援強化パッケージが発表されています。 年収の壁・支援強化パッケージとは……? 人手不足への対応が急務となる中で、パートやアルバイトなどの短時間労働者が『年収の壁』を意識せず働くことができる環境づくりを、国が臨時・緊急的に支援するものです。 年収の壁とは……? 配偶者の扶養となり、パートやアルバイトで就業している方が一定の年収を上回ると、自身で社会保険に加入することになり、配偶者の扶養から外れ、手取りが減ってしまうことから、その年収を超えないように働き方を制限(就業調整)してしまう従業員がいます。このように就業調整を意識する年収について、就業の壁となることから『年収の壁』と表現することがあります。
図1 年収と手取り収入の変化のイメージ
図2 年収による税・社会保険料の負担のイメージ
106万円の壁(図2の赤の囲みの部分) パート等の短時間労働者(次の要件にすべて当てはまる労働者)の勤め先が、被保険者101人以上の企業(→今年10月より被保険者数51人以上の企業へと変更)の場合、勤務先の社会保険(短時間被保険者)に加入することとなります。なお、この要件に当てはまる場合には、雇用保険についても加入となります。 130万円の壁(図2の青の囲みの部分) パート等で働く従業員の年収が130 万円以上となると、原則として、配偶者の社会保険上の扶養から外れなくてはなりません。これが、『130 万円』の壁です。 他にも、103万円の壁 103万円の壁とは、『所得税の壁』と言われるものです。 106万円の壁への対応 先程お伝えした通り、将来の年金が増える、万が一の保障もあると分かっていても、現時点での手取りが減ることについて拒否感が強く、年収を超えないように就業時間を短く調整してしまう方は少なくありません。今回の支援強化パッケージは、そんな従業員が『年収の壁』を意識せず働けるための対応策となります。パートやアルバイトの方が、新たに社会保険に加入しても手取りを減らさないで済むように、手当の支給や賃上げ、労働時間の延長などの取組みを行う会社に対して、国が従業員一人当たり最大50 万円を助成するという制度です。 (1)社会保険適用促進手当等の支給メニュー (2)労働時間延長メニュー (3)社会保険適用促進手当と労働時間延長の併用メニュー なお、いずれのメニューも新たに社会保険に加入したパートやアルバイトに対し、追加の手当等の支給や昇給(時給アップ)などを行うことにより、パートやアルバイトが、106万円を超えて働き、社会保険料を負担した場合でも、それ以前と比べて手取りが減らないようなメニューとなっています。なお、2026(令和8)年3月末までの時限措置となっています。 [新設]キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース) (2)労働時間延⾧メニュー ※ 助成額は中小企業の場合、大企業の場合は3/4の額。 社会保険適用促進手当 ※ 社会保険適用促進手当については、標準報酬月額104千円以下の労働者が対象。 130万円の壁への対応 130万円の壁への対応は、以下の通りです。簡単に言うと、一時的に年収が上がった場合に、事業主が証明することで引き続き配偶者の扶養でいられる措置となります。 《例》毎月10万円で働いているパートが、一時的な残業により収入が増え、年収130万を超えるとき ※ 同一の者について原則連続2回までが上限。 この他に、配偶者の扶養から外れた場合に多くの企業では配偶者手当(家族手当)の支給をなくすことが多く、この手当が外れてしまうことも就業調整の一因となっているとされていることから、この手当の見直しについても企業へ理解・促進をするための手順やフローチャートについての資料作成、公表が予定されているようです。具体的な内容については、公表され次第、またお伝えいたします。 最後に ご紹介した支援強化パッケージは、2026(令和8)年3月末までの時限措置となっています。2026年4月以降どのようになるかは今のところ決まっていません。ですので、この支援強化パッケージを利用できる期間は利用し、支援期間が終わったらまたもとに戻そうではなく、この支援期間中に、各年収の壁を超えた働き方についてパートやアルバイトと話し合いをし、これからの働き方の見直しのきっかけとして欲しいと思います。 資料 厚生労働省『年収の壁・支援強化パッケージ』 監修:久次米公認会計士・税理士事務所 |
(Up&Coming '24 春の号掲載) |
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