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適格請求書(インボイス)発行事業者への案内 |
1.適格請求書(インボイス)発行事業者の皆様へ 適格請求書発行事業者として登録された情報(氏名・法人名・登録番号など)は、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」において公表されます。また、令和5年10月1日以降に行う課税取引について、原則、以下の義務が課されます。 1. 適格請求書の交付 取引の相手方の求めに応じて、適格請求書(インボイス)を交付する。 2. 適格返還請求書の交付 返品や値引きなど、売上げに係る対価の返還等を行う場合に、適格返還請求書を交付する。 3. 修正した適格請求書の交付 交付した適格請求書に誤りがあった場合に、修正した適格請求書を交付する。 4. 写しの保存 交付した適格請求書の写しを保存する。 適格請求書発行事業者の登録を受けている間は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の申告が必要となります。事業者免税点制度の適用はありません。 次の場合は、所轄税務署への届出手続が必要となります。
※1 令和5年10月1日以降の手続となります。 次の取消事由に該当する場合には、適格請求書発行事業者の登録が取り消されることがあります。 ①1年以上所在不明である場合(「所在不明」とは、例えば、消費税の申告書の提出がない場合などにおいて、文書の返戻や電話の不通をはじめとして、事業者との必要な連絡が取れないときをいいます)
適格請求書発行事業者の登録を受けている間は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の申告が必要となります。 免税事業者の方が令和5年10月1日から登録を受ける場合は、登録日である令和5年10月1日以降の課税資産の譲渡等について、消費税の申告が必要となります。 消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付けおよび役務の提供です。 3.簡易課税制度について 簡易課税制度は、中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。 具体的には、納税地の所轄税務署長へ事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税事業者は、その基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、売上げに係る消費税額に、事業の種類の区分(事業区分)に応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額を仕入れに係る消費税額として、売上げに係る消費税額から控除することになります。 簡易課税制度を適用するときの事業区分およびみなし仕入率は、右上の表のとおりです。
免税事業者の方が登録に合わせて簡易課税制度を適用しようとする場合は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を登録を受けた日を含む課税期間の末日まで※に提出すれば、その登録を受けた日から簡易課税制度の適用を受けることができます。 ※例:令和5年10月1日に登録を受ける個人事業者の場合は、令和5年12月31日まで ※課税期間の末日が土・日曜日・祝日等に当たる場合でも、消費税簡易課税制度選択届出書の提出期間は延長されません(適用しようとする課税期間の末日までに提出する必要があります)
5.関連する補助金 小規模事業者持続化補助金 小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とした補助金です。持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。 ●申請受付締切(第11回):2023年2月下旬 IT 導入補助金 デジタル化基盤導入類型 IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の課題やニーズに合ったITツール導入費の一部を補助することで、業務効率化・売上アップをサポートする制度です。 「デジタル化基盤導入類型」は、インボイス対応も見据えた企業間取引のデジタル化を推進することを目的として、会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの経費が補助されます。 ●申請受付締切(18次):2023年2月16日(木) 6.適格請求書発行事業者の禁止留意事項(下請法、独禁法違反)
発注者(買手)が下請事業者に対して、免税事業者であることを理由にして、消費税相当額の一部又は全部を支払わない行為は、下請法第4条第1項第3号で禁止されている「下請代金の減額」として問題になります。
下請事業者が課税事業者になったにもかかわらず、免税事業者であることを前提に行われた単価からの交渉に応じず、一方的に従来どおりに単価を据え置いて発注する行為は、下請法第4条第1項第5号で禁止されている「買いたたき」として問題になるおそれがあります。
課税事業者になるよう要請すること自体は独占禁止法上問題になりませんが、それにとどまらず、課税事業者にならなければ取引価格を引き下げる、それにも応じなければ取引を打ち切るなどと一方的に通告することは、独占禁止法上問題となるおそれがあります。また、課税事業者となるに際し、価格交渉の場において明示的な協議なしに価格を据え置く場合も同様です。
[1]国税庁「適格請求書発行事業者の皆様へ」 監修:久次米公認会計士・税理士事務所 |
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(Up&Coming '23 新年号掲載) |
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