ACCS(一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会)

一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会は、デジタル著作物の権利保護や著作権に関する啓発・普及活動を通じて、コンピュータ社会における文化の発展に寄与しています。オービックビジネスコンサルタント(業務ソフトウェア開発・販売)の創業者・代表取締役社長 和田成史氏が理事長を務め、多数のソフトウェア開発企業が会員として所属。フォーラムエイトも、同協会の活動に賛同して2022年に入会し、ソフトウェアの地位向上のため活動を継続しています。

当協会は、著作権の普及啓発活動の一環として、著作権に関する電話相談を受け付けています。また、企業や学校が実施する著作権や情報モラルに関する講習会に職員を講師として派遣しています。今回は、これらの活動の際に寄せられた質問から、皆さまのビジネスにおいて留意すべき点について解説いたします。

ネット上のイラストや写真の利用

プレゼンテーション資料や会議資料において、イラストや写真を利用することは多いでしょう。しかし、それらの全てを自前で用意することは大変ですので、他人が描いたイラストや写真を利用することが多いと思われます。

イラストや写真は著作権で保護されており、著作権を持つ制作者に無断でビジネス利用のためにコピーしたり、インターネットにアップしたりすることはできません。基本的に著作権を持つ個人や会社などから許諾を得ることが必要です。

個別に許諾を得ずに使う方法としては、一定の条件下で使って良いとしていて、イラストや写真を公開しているサービスを利用する方法があります。

例えば、大手ソフトウェアメーカーが有償で提供している素材サイトや、書籍として販売されているカット集などです。これらの場合、サイトや書籍で示されている使用条件(改変の可否、商用利用の可否、クレジット表示の要不要)を守ることで適法に利用することができます。

最近問題になっているのが、インターネット上の無料素材サイトの利用です。無料でイラストや写真を公開しているサイトの中には、運営者が著作権を有していない素材を公開しているサイトがあります。実際に問題になった事例では、広告代理店がイラストを有償公開しているサイトからイラストをダウンロードし、ネット広告に使用したところ、イラスト作成者から無断・改変利用の指摘を受け、依頼主の大手企業が陳謝し、広告を取り下げた、というものがありました。当該イラストは無断掲載されていたものでした。

特に無料の素材サイトでは、サイトの管理者が著作権を持っていないものがアップロードされているおそれがあり、ビジネスでの使用はおすすめできません。どうしても無料で利用したい場合には、会社に与えるリスクも考慮した上で

  • 公開されているイラストや写真の著作権の帰属が明確になっているか
  • 利用規約が定められているか

を確認すべきです。素材が公開されているサイトを確認せずに、画像検索の結果から直でダウンロードすることは絶対に行ってはいけません。

新聞記事の利用

ビジネスで新聞記事を利用する場面は、社内での情報共有、プレゼンテーション資料などでの利用、自社が取材を受けた記事を客先で配布したりなど、様々でしょう。

個々の新聞記事、また新聞全体は著作権で保護されています。これはイラストや写真と同じです。そして更に注意していただきたいのは、自社が取材を受けた記事であっても、記事の著作権は実際に記事を作成した新聞社にある点です。自社の取材記事をコピーして店頭や客先で配布する行為は新聞社の許諾を得ないと著作権侵害となります。多くの新聞社では新聞記事の紙でのプリント、デジタルでの利用の双方について、有償で許諾を出していますので、例えば抜き刷り印刷を作ったり、プレゼンテーション資料中に利用したりしたい場合には、新聞社と相談してみてください。

また、少部数のコピー利用であれば、個別に新聞社に許諾を得るほかに、公益社団法人日本複製権センター(JRRC)と包括契約を締結する方法もあります。新聞以外にも書籍も対象となります。詳しくはJRRCのサイトをご確認ください。

なお、新聞記事を切り抜いて、コピーをとらずにそのまま部署内で共有することや、新聞社のインターネットサイトの記事のURLを社内で共有する行為は、著作権を持つ新聞社の許諾を得る必要の無い行為ですので、自由に行うことができます。

外部のイラストレーターに描いて貰ったイラストの再利用

ある商品のパンフレットのためにイラストレーターに制作を依頼したイラストの出来が良かったため、他のパンフレットや名刺でも利用したい場合、どうすればよいでしょうか。

これは、「イラストの制作を発注した際の契約内容」に依ります。

著作権は、その作品を創作した人・会社等が持ちます。上記の場合には、お金を支払って依頼した企業ではなく、実際にイラストを描いたイラストレーターがそのイラストの著作権を持ちます。

もし、契約書に著作権が依頼者(会社)に移転するという条項がない場合、著作権はイラストレーターのままで、当該商品パンフレットでの利用だけが許諾された状態ですので、別途イラストを利用したい場合には、改めてイラストレーターから著作権の利用許諾を得る必要があります。

もし、契約書に「著作権は移転する」という条項があった場合、著作権は委託者(会社)が持っていますので、自由に利用することができます。

当初の契約の際に「利用についての許諾だけなのか」「著作権の買い取り」をするのかは、後々の利用も考えて契約を締結すると良いでしょう。

(Up&Coming '24 秋の号掲載)




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